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東京高等裁判所 昭和57年(行ケ)127号 判決

原告

ザビーオーシイ グループ ピーエルシイ

被告

特許庁長官

右当事者間の昭和57年(行ケ)第127号審決(特許願拒絶査定不服審判の審決)取消請求事件について、当裁判所は、次のとおり判決する。

主文

特許庁が昭和53年審判第10350号事件について昭和56年12月28日にした審決を取り消す。

訴訟費用は、被告の負担とする。

事実

第1当事者の求めた裁判

原告訴訟代理人は、主文同旨の判決を求め、被告指定代理人は、「原告の請求を棄却する。訴訟費用は、原告の負担とする。」との判決を求めた。

第2請求の原因

原告訴訟代理人は、本訴請求の原因として、次のとおり述べた。

1  特許庁における手続の経緯

原告は、名称を「液体処理方法とその装置」とする発明(以下「本願発明」という。)について、1973年1月8日、同年3月1日及び同年6月26日イギリス国においてした特許出願に基づく優先権を主張して、昭和49年1月8日特許出願をしたところ、昭和53年2月27日拒絶査定を受けたので、同年7月4日これを不服として審判を請求し、昭和53年審判第10350号事件として審理されたが、昭和56年12月28日、「本件審判の請求は、成り立たない。」旨の審決があり、その謄本は、昭和57年2月13日原告に送達された。(出訴期間として3か月附加)。

2  本願発明の要旨

汚水処理する被処理液体の溜められた液体域に酸素を該被処理液体の生物学的酸素要求度を満たす割合で導入し溶解する方法にして、導管中の加圧液体流れに酸素を導入し、該酸素の導入された該加圧液体流れを前記液体域の底部附近に流入させるようになつた液体域に酸素を溶解する方法において、

(イ)  前記加圧液体流れに溶解しうる以上の量の、しかして前記導管内の該加圧液体流れ中で不連続蒸気相を呈することなく不溶の多数の微細に分散されたあわとなるような割合で、酸素を該導管内加圧液体流れ中に乱流状態で導入する段階と、

(ロ)  前記酸素を導入された加圧液体流れの該導管内速度が、該加圧液体流れ中の不溶の酸素の微細なあわが結合して無視しえない蒸気相を形成することがない程度を少なくとも最低値とする速度に保つて前記液体域まで流す段階と、

(ハ)  該加圧液体流れを乱流状態で前記液体域中に流入させ、前記不溶の微細な酸素のあわを該乱流状態で流入した際に剪断させてさらに微細な分散されたあわとなし該液体域の被処理液体中に完全に溶解させる段階と

を有する被処理液体の生物学的酸素要求度を満たす割合で液体域に酸素を導入し溶解する方法。(別紙図面(1)参照)

3  本件審決理由の要点

本願発明の要旨は、前記記載のとおりと認められるところ、本願発明の特許出願前に頒布された刊行物である「SEWAGE AND INDUSTRIAL WASTES」Vol.29,No.3(March 1957)の第237頁ないし第257頁(以下「引用例」という。)には、廃水を酸素を用いて生物学的に処理するに際し、加圧された液体の流れに溶解し得る量以上の酸素を導入して酸素を溶解させ、次いで、その液体の流れを液体域の底部附近に流入させることが、また、前記加圧された液体の流れに酸素を溶解させる場合、酸素を複数の水平及び垂直バツフル並びに回転攪拌翼を備えた酸素化ユニツトにその下端部から上向きに導入し、下向きに流れる該加圧された液体の流れと向流接触させて行うことが、更に、酸素を導入された加圧液体の流れは液体域の底部に設置された回転アームの多数の細孔を通して液体域中に分散供給されること、並びに該アームの回転速度を増すことにより乱流の速度が増すことが記載されている。そして、引用例中に溶解する量以上に導入された余剰の酸素を循環して再使用することが説明されていないことと引用例の第238頁の記載とを総合すると、該溶解する量以上に導入された余剰の酸素は、液体域の底部附近に加圧された液体の流れによつて運ばれ、その際該加圧された液体の流れは乱流状態で液体域に導入され、一方、酸素は乱流状態の加圧された液体の流れの中に導入されているものと推認される。

そうすると、引用例には、本願発明の構成の「酸素が導入された加圧液体流れの導管内速度を、該流れ中の不溶の酸素の微細なあわが結合して無視し得ない蒸気相を形成することがない程度を少なくとも最低値とする速度に維持する」点は記載されていないが、その他の本願発明の構成はすべて記載されているものと判断される。そこで、前記の点について検討するに、加圧された液体の流れが液体域の底部附近に乱流状態で導入され、しかも、この乱流状態がアームの回転速度の増減によつても調節し得るものである以上、酸素が導入された加圧液体流れの導管内速度に特に留意し、その速度を前記のように規定しなくとも、加圧された液体の流れによつて運ばれた余剰の酸素は、液体域における乱流状態やその程度を増大することによつて、十分微細なあわに剪断され、効率的に溶解されるものと認められるから、酸素が導入された加圧液体流れの導管内速度を規定した点に格別の作用効果を奏するものとはいえず、この点は当業者によつて容易になし得る程度のものと認められる。したがつて、本願発明は、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。

4  本件審決を取り消すべき事由

本件審決は、引用例の技術内容の認定を誤り、その結果、本願発明と引用例との対比判断に当たり、両者の技術的思想、技術的構成及び作用効果上の差異を看過し、ひいて、本願発明をもつて引用例から容易に発明をすることができたものとの誤つた結論を導いたものであるから、違法として取り消されるべきものである。すなわち、

本件審決は、引用例には、「加圧された液体の流れに溶解し得る量以上の酸素を導入して酸素を溶解させ」ることが記載されているとするが、引用例には、その第1図(第238頁)の酸素供給塔に関して、液体の加圧の記載及び溶解しうる量以上の酸素を導入することについての記載は何もない。のみならず、引用例においては、酸素供給塔において攪拌により酸素を溶解するものであり、塔内の流れについて、「おおむね、塔通過の流体は、塔入口で高速であり、送出部で低速になるように塔の設計がなされている」(引用例第242頁右欄第29行ないし第33行)旨の記載があるように、塔の上の入口部が狭く、下の出口部が広くなつているものと解され、酸素の導入に関しては、「酸素は、塔の最低部に導入され、液体の下向流に対し逆流を起こす」(同第244頁第7行ないし第10行)旨の記載から、酸素は溶解されたもの以外は逆流しているため、液体と共にあわとなつて流れていかない構造になつていることが分かる。このことは、引用例の第241頁の表Ⅲにおいて、1日当りの酸素供給量(酸素の欄参照)に吸収効率(溶解酸素量を供給酸素量で割つたもの)を掛けた数値が溶解した状態でスラツジブランケツトへ導入された酸素量(平均D.O.範囲の欄参照)とほぼ見合つていることからも肯定することができる。したがつて、本件審決のように解する余地もない。なお、被告の指摘する引用例の第3図における吸収効率は酸素吸収塔についての値であり、上向流タンクを含めた酸素吸収効率については記載がなく、酸素吸収塔の前記構造からみると、引用例の技術は、溶解した酸素量に主点が置かれ、吸収されなかつた過剰の酸素をあわとして運ぶという技術的思想は開示されていない。

また、本件審決は、引用例には、「アームの回転速度を増すことにより乱流の速度が増すこと」が記載されているとするが、引用例の第245頁右欄第2パラグラフに明記しているとおり、引用例において、アームの回転は、汚泥のブランケツトの容積を調整するためのものである。更に、本件審決は、引用例に記載はないが、推認される事項として、「該溶解する量以上に導入された余剰の酸素は、液体域の底部附近に加圧された液体の流れによつて運ばれ、その際該加圧された液体の流れは乱流状態で液体域に導入され、一方、酸素は乱流状態の加圧された液体の流れの中に導入されているものと推認される。」としているが、「溶解する量以上に導入された余剰の酸素」については、引用例にその記載がないのみならず、もし引用例のものにおいて余剰の酸素が存在し、これがあわ状で液体域の底部附近に導入されると、このあわがスラツジを上方に押し上げる作用をするため、澄んだ液の流出を得ることができず、また、スラツジを取り去ることもできなくなるため、余剰の酸素のあわは、引用例においては、かえつて、固液分離を妨げ、その系としてなり立たなくなることが理論上明らかであつて、本件審決のように推認することはできない。

一方、本願発明の方法は、本願発明の要旨のとおり、(イ)加圧液体流れに溶解することができる以上の量の酸素を微細なあわとして導入し、(ロ)これを蒸気相を形成することがない程度の速度で加圧液体と共に流し、(ハ)被処理液体中に流入させ剪断させて、更に微細に分散されたあわとして被処理液体中に完全に溶解させることの三要件からなつており、過剰不溶解の酸素を微細なあわとして利用することを技術的思想とするものであるところ、引用例には、上叙のとおり、本願発明の右(イ)ないし(ハ)の要件に相当する記載又はこれを推認させる記載はないから、両者はその技術的思想、技術的構成及び作用効果を異にするものというべきである。

第3被告の答弁

被告指定代理人は、答弁として、次のとおり述べた。

1  請求の原因1ないし3の事実は、認める。

2  同4の主張は、争う。本件審決の認定判断は、正当であつて、原告主張のような違法の点はない。

引用例には、「循環流がポンプによつて酸素吸収筒を通つて上向流タンクに供給される」(第242頁左欄第4行ないし第7行)、「該循環流が上向流タンクの底部に入る」(第246頁右欄第24行及び第25行)、「液体を大気中に曝露したときの酸素の損失を防ぐため特殊なサンプリング装置が用いられる」(第242頁左欄第46行ないし第49行)等の記載があり、これらの記載事項を総合判断すれば、引用例において、液体は加圧されているものと解するのが相当である。もし該液体が加圧されていないならば、上向流タンク中に底部から入つて循環流を形成することもできないし、該液体を大気中に開放した場合、減圧による溶解酸素の逸散も生じないはずだからである。また、引用例には、酸素吸収筒における酸素吸収効率、すなわち、供給酸素量に対する溶解酸素量の百分率が、該吸収筒に与えられる種々のホースパワー並びに全酸素供給量(1日)との関係において示されている(第244頁右欄第8行ないし第245頁左欄第2行及び244頁第3図)ところ、その第3図において酸素吸収効率が約54パーセントないし76パーセントの範囲であることからみて、酸素吸収筒における供給酸素量が溶解酸素量に対して過剰であることが一見して明らかであるから、酸素吸収筒には溶解するより過剰の酸素が供給されているものと解される。次に、引用例におけるアームがその回転速度を増すことにより乱流の速度を増すことは、引用例に、「アームの回転速度が増加すればするほど乱流が増大する」(第245頁右欄第19行及び第20行)旨記載されているから、引用例では、アームの回転によつて乱流が生ずるものということができる。更に、本件審決において、「溶解する量以上に導入された余剰の酸素は、液体域の底部附近に加圧された液体の流れによつて運ばれ、その際該加圧された液体の流れは乱流状態で液体域に導入され、一方、酸素は乱流状態の加圧された液体の流れの中に導入されているものと推認される。」と認定説示した点は、引用例の装置において、余剰の酸素が大気中にペントされていないとする場合、該余剰の酸素はすべて液体流と共に液体域の底部附近に連行されているはずであり、一方、余剰の酸素が大気中にペントされる場合であつても(実際の操業で高価な純酸素を大気中にペントすることは、まず考えられない。)、加圧された液体の流れが上昇する酸素ガスに対して向流的に酸素吸収筒を下向きに流れるから、右下向液体流の流速によつて左右されるとはいえ、余剰の酸素のうち少なくとも一部は該液体流と共に液体域の底部附近に連行されているものとみることができる。そして、引用例の装置においては、前記のようにアームの回転速度を増加すればするほど乱流が増大し、しかも、アームに設けられた多数の細孔より循環流が上向流液タンクに導入されるから、「該加圧された液体の流れは乱流状態で液体域に導入されている」と認めるのが相当である。右のとおり、余剰の酸素が液体域の底部附近に加圧された液体の流れによつて運ばれ、その際加圧された液体の流れは乱流状態で液体域に導入されるものである以上、余剰の酸素自体も乱流状態で加圧された液体中に導入されるものであることはいうまでもないから、本件審決のこの点の認定説示に誤りはない。

第4証拠関係

本件記録中の該当欄記載のとおりであるから、これを引用する。

理由

(争いのない事実)

1  本件に関する特許庁における手続の経緯、本願発明の要旨及び本件審決理由の要点が原告主張のとおりであることは、当事者間に争いがないところである。

(本件審決を取り消すべき事由について)

2 本件審決は、次に説示するとおり、引用例の技術内容の認定を誤つた結果、本願発明と引用例との対比に当たり、両者が技術的思想、技術的構成及び作用効果を異にする点を看過し、ひいて、本願発明をもつて引用例から容易に発明をすることができたものとの誤つた結論を導いたものであり、違法として、取り消されるべきである。

前示本願発明の要旨に成立に争いのない甲第3、第4号証及び第8号証を総合すれば、本願発明は、液体(例えば、水性汚物、汚水、川、小川あるいは養魚に用いる水等)の処理に関する発明であつて、従来の汚水処理に酸素を用いる方法では汚水にすべての酸素を溶解させることが困難である等の欠陥があつたところ、この欠陥を克服し、酸素要求度を有する水性液体内に酸素を溶解させる速度を高めることを目的とし、右目的を達する手段として、本願発明の要旨のとおり(本願発明の明細書の特許請求の範囲の項の記載と同じ。)の方法すなわち(イ)加圧液体流れに溶解することができる以上の量の酸素を、不連続蒸気相を呈することなく、微細なあわとなるように乱流状で導入し、(ロ)あわを蒸気相を形成することがない程度の速度で加圧液体と共に被処理液体域まで流し、(ハ)加圧液体流れを乱流状態で被処理液体中に流入させることにより、前記不溶の微細な酸素のあわを剪断させて更に微細な分散されたあわとして、被処理液体中を完全に溶解させることを特徴とする方法を採ることにより、その目的を達し、所期の作用効果を奏し得たものであることを認めることができる。

一方、成立に争いのない甲第9号証(引用例。これが本願発明の特許出願前に頒布された刊行物であることは、原告の明らかに争わないところである。)によれば、引用例は、下水処理施設に関する研究論文であつて、下水の生物的処理をするに際しての高純度酸素使用に関する情報を提供するものであるところ、その第238頁には、第1図(別紙図面(2)参照)として、廃水を酸素を用いて生物的に処理するための上向流装置と酸素供給装置(第237頁末行ないし第238頁第2行の記載によると、右装置は、尖塔型管から成り立つている。)とからなるバルチモアのパイロツトプランの基本図が示されており、次いで、その説明として、酸素供給塔に関し、「酸素の吸収は、逆流が起こる塔で行われ大気中に排出されている。」(第238頁左欄第13行ないし第16行)、「通常、塔通過の流体は、導入口で高速であり、送出部で低速になるように塔の設計がなされている。」(第242頁右欄第29行ないし第33行)及び「酸素は、塔の最底部に導入され、液体の下向流に対し逆流を起こす。この型の酸素供給量は、……幾つかの利点がある。運転の自由度はより大きくなり、酸素吸収効率も高くなる。また、塔は、種々の流れの種々の吸収効率範囲で、上向流装置に影響されなくなる。塔を通過する定常速度の流れに対しては、酸素供給速度と塔に加える馬力の組合せを変えれば、様々の程度の酸素量を溶かすことができる。」(第244頁左欄第7行ないし第23行)旨の記載のあることが認められ、右記載事実に徴すれば、引用例のものは、酸素供給塔として、該酸素供給塔を下向きに通過する流体の導入口部が狭く、出口部が広くなつている構造の酸素供給塔を使用し、酸素を該酸素供給塔の広くなつている部分から狭くなつている部分に向けて上向きに逆流させて供給するものであり、このような方法により該酸素供給塔内において流体に高度の吸収効率で酸素を吸収溶解させることを特徴とするものであると認めるのが相当である。そうであるとすると、引用例には、酸素供給塔で酸素を吸収溶解させる技術が開示されているにとどまり、酸素供給塔に供給した溶解する量以上の余剰の酸素を微細なあわ状となし、加圧された液体の流れによつて被処理液体域の底部附近まで運ぶという前記本願発明の技術的思想は全く開示されておらず、この点についての示唆もないというべきである。被告は、この点に関し、引用例においては酸素吸収効率が約54%ないし76%の範囲である(引用例の第244頁第3図「酸素供給の実績」参照)ことからみて、酸素供給塔における供給酸素が溶解酸素量に対して過剰に供給されていることを根拠とし、引用例の酸素供給塔を通過する流体によつて過剰量の酸素があわ状で連行されている旨主張し、引用例において、加圧液体はアームの回転により乱流状態で液体域に導入されている点を指摘する。しかしながら、酸素吸収効率の前記数値だけを根拠にして、引用例のものにおいても溶解する量以上の余剰の酸素が酸素供給塔を通過する流体内にあわ状となつて連行されているものと認定することはできないし、かえつて、前認定のとおり、引用例の酸素供給塔の構造は、流体の導入口が狭く、出口部が広くなつており、酸素は酸素供給塔の広くなつている部分から狭くなつている部分に向け流体の流れに逆流させて供給されるのであるから、引用例の装置においては、酸素供給塔内を通過する下向きの流体の流れに過剰量の酸素が連行されにくくなつており、流体中に溶解しえない余剰の酸素は大気中に排出される(前記のとおり、引用例には、吸収されない酸素は「大気中に排出される」旨の記載がある。)ものと解することができるし、また、引用例における回転アームによる乱流状態の発生は、前掲甲第9号証(特に第245頁右欄汚泥のブランケツトの項)によれば、汚泥の沈降性の調節を目的とすることにあつて、前認定の本願発明における加圧液体流れを乱流状態として被処理液体中に流入させる場合とは、その技術的意義を異にすることは、明らかである。したがつて、被告の前記主張は、採用することができない。

以上認定したところにより、本願発明と引用例記載のものとを対比すると、両者は、酸素を液体中に溶解せしめる方法についての技術的思想、技術的構成及び作用効果を異にするものというべきであり、本願発明をもつて引用例記載のものから容易に発明をすることができたものとすることは到底できず、したがつて、これと異なる本件審決の認定判断は誤りというほかはなく、違法として取消しを免れない(むすび)

3 叙上のとおりであるから、その主張の点に判断を誤つた違法のあることを理由に本件審決の取消しを求める原告の本訴請求は、理由があるものということができる。よつて、これを認容することとし、訴訟費用の負担について、行政事件訴訟法第7条及び民事訴訟法第89条の規定を適用して、主文のとおり判決する。

(武居二郎 杉山伸顕 川島貴志郎)

〈以下省略〉

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